こんにちは。
朝や夜は寒い日も増えてすっかり冬の天気になってきましたね。
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が導入されるにあたり、今月からインボイス発行事業者への登録申請がスタートしました。
登録申請期間は、令和3年10月1日から令和5年3月31日までとなっております。
※顧問先様の申請は、当事務所が行いますので個別に対応致します。
少し前のお話ですが、8月24日・26日にふかや市商工会様・青色申告会様の主催でインボイス制度のセミナー講師をさせていただきました。
ふかや市商工会ならびに青色申告会の皆様をはじめ、お越しいただいた皆様には厚くお礼申し上げます。
いきなり「インボイス」と横文字の単語が出てくるとどうしても苦手意識、難しそうというイメージなどを持たれる方も少なくないのではないでしょうか。 インボイスとは簡単に言ってしまえば「売り手」から「買い手」に消費税額を正しく伝える手段といったイメージを持っていただけるとよいかと思われます。 複数の消費税率に対応した正しい消費税額を計算する方法です。
所轄の税務署へインボイスを発行する事業者として登録は必要であるものの、何か全く新しいものがスタートするわけではなく、これまでの請求書に追加で記載する項目ができた、又は一部の表記を変更するというシンプルなものです。 もちろん、消費税の計算の影響というものは少なからず出てきますが、何か対策をとるというよりはどのように対応していくか考えるといったことが重要ではないかと考えます。 当事務所においてもホームページ上で顧問先様に向けてインボイス制度の解説動画、新型コロナウイルスの感染防止策を講じた上での説明会などの企画も準備中でありますので乞うご期待ください。
新井税理士事務所
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